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剰余金の配当ってどうやるの?

剰余金の配当をする時には、株式会社は分配した剰余金の額に10分の1を掛けて得た額を資本準備金または利益準備金として、資本金の4分の1に達するまで計上しなければならないことになっています。 「その他利益剰余金」は、「任意積立金」と「繰越利益剰余金」に区分されます。 「任意積立金」 は、株主総会または取締役会の決議に基づき設定される項目なので、その内容を示す項目で区分します。 そして各期の利益の類型から株主への配当等を控除した金額は 「繰越利益剰余金」 に区分されます。 会社が当年度まで獲得した利益のうち、当該会社内に留保されている金額で、利益準備金や任意積立金として計上されていない金額。 自己資本の多い会社は財政が安定している会社ということができるので、純資産の部は、多い方が安全です。

利益剰余金は株主配当の原資になりますか?

利益剰余金は株主配当の原資になります。 配当とは、会社が得た利益を株主に分配することです。 つまり、利益剰余金という会社の財産が、株主という社外に流出することを意味します。 利益剰余金の処分とは、利益剰余金を他の勘定科目に振り替えるなど、社内で金額の分け方を決めることです。

配当した場合、利益剰余金は社外に流出しますか?

配当した場合、剰余金は社外に流出することになりますが、利益剰余金と同義である内部留保が多いことは近年社会で話題になっており、利益が出ても内部留保として保持していることが企業にとってマイナスイメージに繋がる可能性もありますので、処分を選択している企業も少なくありません。

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